2019-11-26 第200回国会 参議院 文教科学委員会 第4号
今年、二〇一九年七月十日の福井地裁での判決によれば、本件校長は要するに安全配慮義務を怠ったと認める、安全配慮義務違反と死亡との間に因果関係が認められるとされました。割増し賃金の件と公務災害の件で事案は違うとも承知はしておりますが、時代が変化するにつれ、民間労働法制も大きく転換をしております。私は、学校における労働法制も転換の必要性が迫られていると感じております。文科大臣の見解をお伺いいたします。
今年、二〇一九年七月十日の福井地裁での判決によれば、本件校長は要するに安全配慮義務を怠ったと認める、安全配慮義務違反と死亡との間に因果関係が認められるとされました。割増し賃金の件と公務災害の件で事案は違うとも承知はしておりますが、時代が変化するにつれ、民間労働法制も大きく転換をしております。私は、学校における労働法制も転換の必要性が迫られていると感じております。文科大臣の見解をお伺いいたします。
長時間の残業が校長の指揮命令下の残業か自主的な活動だったかが争点の一つとして争われ、判決は、これらの事務を所定勤務時間外に行うことについて明示的な命令はないが、これらの事務を所定労働時間外に行わざるを得なかったものと認められ、自主的に従事していたとは言えない、事実上、本件校長の指揮監督下において行っていたものと認めるのが相当といたしました。